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全 1372 条
「第450条」の検索結果 — 1 件
債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
2行為能力者であること。
3弁済をする資力を有すること。
4保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。
5前二項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。
規律
債務者が保証人を立てる義務を負う場合、保証人は①行為能力者、②弁済資力を有する者でなければならない(1項)。資力を欠くに至ったとき債権者は要件具備者への代替を請求できる(2項)。債権者が指名した場合は不適用(3項)。
適用範囲
本条は「保証人を立てる義務がある場合」に限られる。任意保証ではこの要件は適用されない。法定保証や契約上の保証人提供義務がある場合の保証人適格要件。
要件の意義
①行為能力者(取消リスク排除)、②弁済資力(保証目的の実効性確保)。両要件は債権担保の実質を確保する政策。
3項の例外
債権者自ら指名した場合、債権者が自己責任で人選しているため要件を強制しない。債権者の自治と保証目的の調整。
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