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「第451条」の検索結果 — 1 件
債務者は、前条第一項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができないときは、他の担保を供してこれに代えることができる。
規律
債務者は、前条1項各号の要件を具備する保証人を立てることができないときは、他の担保を供してこれに代えることができる。
趣旨
保証人を立てる義務の代替履行。人的担保の確保が困難な場合、物的担保(抵当・質)等の他の担保で債権者の利益を満たせる構造を提供。
「他の担保」の範囲
物的担保(抵当権・質権・譲渡担保)が典型。他の保証人(要件充足)でも可。担保価値は本来予定された保証と同等以上が必要。
債権者の承諾
代替担保は債権者の承諾を要するのが通説。担保の種類選択が債権者の利害に直結するため、債務者の一方的選択は許されない。
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