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「第460条」の検索結果 — 1 件
保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
2主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
3債務が弁済期にあるとき。
4ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
5保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。
規律
委託受託保証人は、①主債務者の破産開始決定+債権者の破産配当不参加、②債務が弁済期にあるとき(ただし保証契約後の許与期限は対抗不可)、③過失なく債権者に弁済すべき旨の裁判言渡し、のいずれかで主債務者に事前求償権を行使できる。
趣旨
保証人が現実弁済前から主債務者に対し求償権を行使できる例外的制度。保証人の弁済リスクが現実化した場合に、事前に主債務者の資力を確保する手段を提供。
3類型
①破産配当不参加(債権者が破産に参加しないため保証人弁済不可避)、②弁済期到来(債権者請求が近い)、③弁済裁判(敗訴判決による弁済義務確定)。いずれも保証人弁済の現実的危険が確定的。
461条による主債務者側の対抗
事前求償を受けた主債務者は、債権者完全弁済前は保証人に担保提供・免責請求でき、又は供託等で求償義務を免れる(461)。事前求償の濫用を防ぐ均衡規定。
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