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「第463条」の検索結果 — 1 件
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者にあらかじめ通知しないで債務の消滅行為をしたときは、主たる債務者は、債権者に対抗することができた事由をもってその保証人に対抗することができる。
2この場合において、相殺をもってその保証人に対抗したときは、その保証人は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
3保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者が債務の消滅行為をしたことを保証人に通知することを怠ったため、その保証人が善意で債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、その債務の消滅行為を有効であったものとみなすことができる。
4保証人が債務の消滅行為をした後に主たる債務者が債務の消滅行為をした場合においては、保証人が主たる債務者の意思に反して保証をしたときのほか、保証人が債務の消滅行為をしたことを主たる債務者に通知することを怠ったため、主たる債務者が善意で債務の消滅行為をしたときも、主たる債務者は、その債務の消滅行為を有効であったものとみなすことができる。
規律
委託受託保証人が主債務者に事前通知せず消滅行為をしたとき、主債務者は債権者対抗事由をもって保証人に対抗できる(1項前段)。相殺対抗時は保証人が債権者に相殺消滅債務の履行請求できる(1項後段)。委託受託保証人に消滅行為通知を怠ったため保証人が善意で消滅行為をしたとき、保証人は自己の行為を有効とみなせる(2項)。保証人消滅行為後の主債務者消滅行為は、保証人が主債務者意思に反する場合、又は保証人が事後通知を怠ったため主債務者が善意で消滅行為をしたときも、主債務者は自己行為を有効とみなせる(3項)。
趣旨
保証人・主債務者間の通知義務違反による二重弁済リスクの調整規律。事前通知・事後通知の懈怠に対応する複数の救済を設計。
1項・事前通知懈怠
委託受託保証人が主債務者に事前通知せず弁済すると、主債務者がもともと持っていた抗弁(弁済・相殺等)を保証人に対抗される。保証人の独走を抑止する規律。
2項・債権者の通知懈怠
債権者が主債務者弁済の事実を保証人に通知しなければ、保証人の二重弁済を保証人有利に扱う(保証人が自己の弁済を有効とみなせる)。本条は2020改正で2項に主体を変更(債権者ではなく主債務者の通知義務として再構成)。実務上は主債務者通知懈怠で同様の処理。
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