条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1372 条
「第473条」の検索結果 — 1 件
債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。
弁済による債権消滅(2017改正で新設)
債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は消滅する。弁済の効果として債権消滅を明文化した条文。
立法趣旨
旧法には弁済の効果を直接定める条文がなく、解釈に委ねられていた。改正で弁済による債権消滅を冒頭に明示することで、第三編第一章第六節(債権の消滅)の基本原則を確認する規定。
弁済の意義
弁済は債務の本旨に従った給付の実現。代物弁済(482条)・供託(494条)等とは区別される本来型の債権消滅原因。第三者弁済(474条)も含む広い概念。
「本旨に従った給付」要件
本条は単に「弁済」と規定するが、債務の本旨に従った給付(493条参照)が前提。本旨に反する給付は弁済の効力を生じない(不完全履行となる)。
この条文の練習問題を解く