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全 1372 条
「第476条」の検索結果 — 1 件
前条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。
2この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。
規律
475条の場合に債権者が善意で目的物を消費・譲渡したときは弁済は有効となる(1項)。債権者が真の所有者から賠償請求を受けたときは、債権者は弁済者に求償できる(2項)。
趣旨
善意債権者保護と利益調整。消費・譲渡で原状回復不能となった善意債権者の弁済受領利益を確定的に保護し、弁済の有効化を擬制。賠償リスクは無権利弁済をした弁済者に最終帰属させる。
1項の要件
①弁済として他人物が引き渡された、②債権者が善意(他人物と知らない)、③消費又は譲渡(取戻不能化)。
2項の求償権
債権者は真の所有者へ価格賠償した後、弁済者へ全額求償可。弁済者が結局負担する経済構造により475条の趣旨(取戻しの利害調整)と整合。
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