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「第478条」の検索結果 — 1 件
受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
受領権者としての外観を有する者への弁済
受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意かつ無過失であるときに限り効力を有する。
「受領権者の外観」の具体例
債権の準占有者、表見相続人、無権代理人を名乗る者、預金通帳と印鑑の所持者など。
善意・無過失の要件
弁済者の善意は推定されるが、無過失は推定されない(判例)。弁済者が立証責任を負う。
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