条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1372 条
「第479条」の検索結果 — 1 件
前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。
規律
478条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者が利益を受けた限度においてのみ効力を有する。
趣旨
受領権限なき者への弁済は本来無効(債権消滅効なし)だが、債権者が事実上利益を受けた限度で例外的に弁済効力を認める。利益帰属の不当性を排除しつつ、債務者の二重弁済リスクを利得移転の範囲で限定。
478条との振り分け
478条は受領権者としての外観を有する者への善意無過失弁済を全面的に有効化する強い保護。本条は外観要件を満たさない場面の最後の救済で、保護範囲が「利益限度」に限定される。
「利益を受けた」の意義
債権者への金銭等の現実到達、債権者の債務消滅、債権者への財産的価値の移転等。立証責任は弁済者側にある。利益を受けた立証ができなければ弁済者は再度弁済の義務を負う。
この条文の練習問題を解く