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全 1372 条
「第483条」の検索結果 — 1 件
債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。
規律
債権の目的が特定物の引渡しである場合に、契約・債権発生原因・社会通念から引渡時の品質を定められないときは、引渡時の現状で引き渡せば足りる。
趣旨
2020改正で旧法「引渡時の現状」の限界を明確化。原則は当事者の意思・契約解釈から品質を導き、それでも定まらない補充的場合にのみ現状引渡しで足りる構造に変更。
旧法との差異
旧法は「特定物は現状引渡し」が原則だったが、改正で品質基準は契約解釈で決まるのが原則となり、本条は補充規律に降格。実質的には債務者の品質確保義務が強化されている。
中古品売買等の適用
中古車・中古建物等の取引で品質特約がない場合に本条が機能。ただし契約適合性判断(562条以下)で実質的に契約解釈による品質基準が優先される。
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