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「第485条」の検索結果 — 1 件
弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。
2ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。
規律
弁済の費用は別段の意思表示がなければ債務者の負担とする(本文)。ただし債権者の住所移転その他の行為により増加した分は債権者負担(ただし書)。
趣旨
弁済義務は債務者の責任で完遂すべきという原則。費用は履行の一部として債務者が負担。ただし債権者の事情で増加した分は債権者負担とし、公平を保つ。
費用の範囲
送付費用、登記費用、両替手数料、運送費等。代金支払のための振込手数料も原則債務者負担(債権者の住所変更等で増えた分は債権者負担)。
別段の意思表示
契約で「○○費用は○○負担」と合意可。慣習による配分も意思表示と同等に扱われる(92条)。
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