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「第487条」の検索結果 — 1 件
債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。
受取証書交付請求権
弁済者は弁済と引換えに弁済を受領した者に対し受取証書の交付を請求できる。
性質
同時履行関係。受取証書の交付なくして弁済を強制されない(最判昭16・3・1)。
電磁的記録による交付(2項)
弁済者は弁済を受領した者に対し電磁的記録の提供を請求できる場合もある(2017年改正で追加)。
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