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「第491条」の検索結果 — 1 件
一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前三条の規定を準用する。
規律
一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合に全部消滅に足りない給付がされたときは、488条〜490条の規定を準用する。
趣旨
分割給付債務における不足弁済への充当ルール。同一債務内の複数給付(分割払い金消等)でも法定/合意充当ルールが妥当することを明示。
適用場面
分割払い消費貸借、定期金債務、家賃複数月分等。各回給付分に対する一部弁済をどの回分に充当するかを488条〜490条で処理。
実務
金融実務では「先発生の元本→先発生の利息」の合意充当が一般的。本条は合意なき場面の補充規律。
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