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「第492条」の検索結果 — 1 件
債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。
規律
債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。
趣旨
弁済提供の効果規定。債務者が弁済提供をすれば、債権者の受領拒否・受領不能による履行遅滞責任を免れる。受領遅滞(413条)・債務不履行責任(415条)の阻却根拠。
免責の範囲
①遅延損害金発生停止、②契約解除(541条)阻却、③同時履行抗弁の阻却、④違約金等のペナルティ阻却。ただし債務自体は消滅しない(493条の提供方法を踏むだけでは弁済ではない)。
受領遅滞との関係
弁済提供→債権者受領拒否で受領遅滞(413条)成立。本条は債務者側免責、413条は債権者側不利益拡大(保管義務軽減・履行費用増加分の債権者負担)として相互補完。
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