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全 1372 条
「第500条」の検索結果 — 1 件
第四百六十七条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。
規律
467条(債権譲渡の対抗要件)の規定は前条の場合(任意代位)に準用する。ただし、弁済をするについて正当な利益を有する者が代位する場合は除く。
趣旨
任意代位における第三者対抗要件の整備。任意代位は実質的には法定の債権譲渡効果を持つため、467条の通知・承諾要件を準用して二重譲渡的状況での対抗関係を処理。
適用場面
①債務者の承諾を得て弁済した第三者の代位(任意代位)、②正当な利益を有しない者が承諾を得て弁済した場合。467条の通知・承諾を経なければ債務者・第三者に対抗不可。
適用除外
「弁済について正当な利益を有する者」(保証人・連帯債務者・物上保証人・第三取得者等)は法定代位として当然に対抗力を持ち、467条要件不要。本条はこの場合を明示的に除く。
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