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「第502条」の検索結果 — 1 件
債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、債権者の同意を得て、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使することができる。
2前項の場合であっても、債権者は、単独でその権利を行使することができる。
3前二項の場合に債権者が行使する権利は、その債権の担保の目的となっている財産の売却代金その他の当該権利の行使によって得られる金銭について、代位者が行使する権利に優先する。
4第一項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。
5この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価額及びその利息を償還しなければならない。
規律
債権の一部について代位弁済があったとき、代位者は債権者の同意を得て弁済価額に応じて債権者とともに権利行使できる(1項)。債権者は単独で権利行使できる(2項)。担保目的財産から得られる金銭については債権者の権利が代位者に優先する(3項)。契約解除は債権者のみ、解除時は代位者へ弁済価額及び利息を償還(4項)。
趣旨
一部弁済代位における債権者保護優先の構造。代位者の権利取得は認めるが、債権者の残額回収を阻害しないよう①同意要件、②債権者単独行使、③配当時の債権者優先、④解除権の債権者専属を法定。2020改正で明確化。
3項・債権者優先の意義
担保不動産競売等で配当が按分されると債権者の残債回収を害するため、代位者の取分は債権者の満額回収後に限定。一部弁済代位の最重要論点。
4項・解除権専属
代位者が解除権行使すれば債権者の残債が消えるため解除権を債権者専属とし、解除時は債権者から代位者への原状回復(弁済価額+利息償還)で利害調整。
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