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「第510条」の検索結果 — 1 件
債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
規律
債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は相殺をもって債権者に対抗できない。
趣旨
差押禁止債権(給料・年金・扶養料等)の社会政策的保護を相殺局面でも貫徹。差押えを許さない以上、相殺による強制的回収も許さない構造。受働債権が差押禁止であれば債務者からの相殺が一律禁止される。
差押禁止債権の例
民執152条の給料債権の4分の3部分、年金・恩給請求権、生活保護費受給権、児童扶養手当等。これらを受働債権とする相殺は禁止。
511条との関係
511条(差押後に取得した債権による相殺)は受働債権が差押えを受けた場合の相殺制限。本条は受働債権が差押え禁止である場合の制限で、保護対象と論点が異なる。
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