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全 1372 条
「第512条」の検索結果 — 1 件
債権者が債務者に対して有する一個又は数個の債権と、債権者が債務者に対して負担する一個又は数個の債務について、債権者が相殺の意思表示をした場合において、当事者が別段の合意をしなかったときは、債権者の有する債権とその負担する債務は、相殺に適するようになった時期の順序に従って、その対当額について相殺によって消滅する。
2前項の場合において、相殺をする債権者の有する債権がその負担する債務の全部を消滅させるのに足りないときであって、当事者が別段の合意をしなかったときは、次に掲げるところによる。
3債権者が数個の債務を負担するとき(次号に規定する場合を除く。)は、第四百八十八条第四項第二号から第四号までの規定を準用する。
4債権者が負担する一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべきときは、第四百八十九条の規定を準用する。
5この場合において、同条第二項中「前条」とあるのは、「前条第四項第二号から第四号まで」と読み替えるものとする。
6第一項の場合において、相殺をする債権者の負担する債務がその有する債権の全部を消滅させるのに足りないときは、前項の規定を準用する。
規律
相殺の充当規律。①対当額相殺は相殺適状時期の順序に従う(1項)。②相殺額が債務全部を消滅させない場合、合意なきときは488条4項2号〜4号又は489条を準用(2項)。③相殺債権者の負担債務が有する債権を全部消滅させない場合も同様に処理(3項)。
趣旨
数個の対立債権について相殺意思表示があった場合の充当ルール。法定充当(489条等)の体系と相殺の遡及効(506条2項)を統合し、当事者の合理的期待に沿う形で消滅効果を確定。2020改正で新設・明確化。
1項・適状順
複数債権が相殺適状になる時期が異なる場合、早く適状になった組合せから順次相殺。遡及効と整合し公平な清算を実現。
2項・準用関係
489条準用により費用→利息→元本の順、488条4項2号〜4号で履行期到来・担保有無・債務者の利益等の順で充当。法定充当を相殺場面に組み込む構造。
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