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「第513条」の検索結果 — 1 件
当事者が従前の債務に代えて、新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは、従前の債務は、更改によって消滅する。
2従前の給付の内容について重要な変更をするもの
3従前の債務者が第三者と交替するもの
4従前の債権者が第三者と交替するもの
更改の意義
当事者の合意により従前の債務に代えて新たな債務を成立させる契約。新債務の成立により従前の債務は消滅する。
更改の類型
①給付内容の重要な変更(1号)、②債務者の交替(2号、514条)、③債権者の交替(3号、515条)。
効果
従前の債務に付着していた担保・保証は原則として消滅。518条により担保の移転には合意を要する。
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