条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1372 条
「第514条」の検索結果 — 1 件
債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。
2この場合において、更改は、債権者が更改前の債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
3債務者の交替による更改後の債務者は、更改前の債務者に対して求償権を取得しない。
規律
債務者の交替による更改は債権者と新債務者の契約でできる(1項前段)。更改は債権者が更改前の債務者に契約をした旨を通知した時に効力発生(1項後段)。新債務者は前債務者に対して求償権を取得しない(2項)。
趣旨
2020改正で旧法から大きく変更された規律。旧法では債務者の同意要件があったが、改正で債権者と新債務者の合意のみで成立する構造に変更。旧債務者への通知を効力発生要件とすることで旧債務者の認知を保障。
旧法との比較
旧法は債務者・新債務者・債権者の三者契約必要だったが、改正法は債権者と新債務者の二者契約で足り、旧債務者は通知受領のみ。実務簡易化が目的。
2項・求償権否定
新債務者は自己の意思で旧債務を引受けた以上、旧債務者へ求償する利益を主張できない。免責的債務引受(472条以下)との対比で、更改は完全に新債務に置換されるため求償構造を持たない。
この条文の練習問題を解く