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「第515条」の検索結果 — 1 件
債権者の交替による更改は、更改前の債権者、更改後に債権者となる者及び債務者の契約によってすることができる。
2債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。
規律
債権者の交替による更改は、更改前の債権者・新債権者・債務者の三者契約でできる(1項)。確定日付ある証書によらなければ第三者に対抗できない(2項)。
趣旨
債権者交替による更改は債務者にとって弁済相手の変更を伴うため、債務者の同意(三者契約)を必要とする。確定日付要件は債権譲渡(467条2項)と並行的な対抗要件規律。
債権譲渡との比較
債権譲渡は債権の同一性が保たれるが、債権者交替更改は新債権の発生(旧債権消滅)で同一性が断絶。担保・抗弁の承継等で実質的効果が異なるため当事者の選択で利用される。
対抗要件(2項)
467条と並行的に確定日付ある証書による対抗要件を要求。二重更改や債権譲渡との優劣関係を一義的に処理する構造。
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