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全 1372 条
「第654条」の検索結果 — 1 件
委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
規律
委任終了時に急迫の事情あれば、受任者・その相続人・法定代理人は、委任者側が事務処理可能となるまで必要な処分をする。
趣旨
委任終了による事務空白の防止。当事者死亡等で委任が終了しても、急迫事情下では緊急処置義務を負わせ、委任者の利益を保護。事務管理に類似する性質。
緊急処置義務の主体
受任者自身(破産・後見開始の場合)又は相続人・法定代理人(死亡の場合)。受任者が動けなくても継承者が義務を負う点で広範。
義務の範囲
「必要な処分」のみ。委任関係の継続ではなく、急迫の損害回避に限定された応急措置。委任者側が事務処理可能となれば義務終了。
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