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「第671条」の検索結果 — 1 件
第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。
規律
644条〜650条の規定は組合業務を決定・執行する組合員について準用する。
趣旨
業務執行組合員の義務を委任に準じて規律。組合員は組合全体の事務を処理する立場で、受任者と類似の信認義務を負う。善管注意・報告・引渡し・費用償還等が一括準用される。
準用される義務
①644条善管注意義務、②645条報告義務、③646条受取物引渡し、④647条金銭流用責任、⑤648条報酬、⑥649条費用前払、⑦650条費用償還。広範な信認義務体系。
実務上の意義
業務執行組合員の責任は受任者と同等の重さ。組合への背任・流用は委任契約と同様の規律で処理され、組合員他人事務処理者として厳格な責任を負う。
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