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「第676条」の検索結果 — 1 件
組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
2組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。
3組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
規律
組合員が組合財産の持分を処分しても組合・取引第三者に対抗不可(1項)。組合員は組合財産たる債権について持分権利を単独行使不可(2項)。組合員は清算前に組合財産分割を求めることができない(3項)。
趣旨
合有財産の処分制限。668条の合有関係を具体化し、組合員の個別処分・行使・分割を制限することで組合事業の財産的基盤を保護。共有(249条以下)との大きな差異。
1項・持分処分の対抗不能
組合員間では持分譲渡可だが、組合・取引第三者に対抗できない。組合事業の安定性のため対外的に持分変更を否定する構造。
2項・3項・単独行使と分割の禁止
組合債権の取立て・組合財産の分割は組合員単独では不可。清算(685条以下)まで分割を待つことで、組合事業の継続性と組合債権者の信頼利益を保護。
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