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「第677条」の検索結果 — 1 件
組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
規律
組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
趣旨
組合財産の独立性保護。組合員個人の債権者は組合員の個人財産にのみ強制執行でき、組合財産には及ばない構造。組合債権者(675条)と組合員個人債権者の責任財産分離を法定。
二段階の責任財産分離
675条:組合債権者→組合財産+組合員個人財産。本条:組合員個人債権者→組合員個人財産のみ(組合財産不可)。組合事業の経済的基盤を組合員個人の信用リスクから保護する非対称構造。
持分差押の限界
組合員個人債権者は組合員の組合員地位を差押え可だが、組合財産自体には及ばない。脱退時の持分払戻請求権(681条)が差押対象となるのが実務的処理。
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