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全 1372 条
「第679条」の検索結果 — 1 件
前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
2死亡
3破産手続開始の決定を受けたこと。
4後見開始の審判を受けたこと。
5除名
規律
678条の場合のほか、組合員は次の事由で脱退する。①死亡、②破産手続開始決定、③後見開始審判、④除名。
趣旨
法定脱退事由の規律。組合員の身分的・財産的変動で組合員地位を維持できない場合の自動脱退を法定。組合の人的信頼関係の維持と組合員地位の整理を両立。
1号・死亡
組合員死亡で当然脱退。組合員地位は相続されないのが原則(合意で相続可とする組合契約は許容)。653条委任終了と並行的処理。
2号〜4号
破産・後見開始は財産管理・事務処理能力喪失で組合員適格喪失。除名(680条)は他組合員の意思による強制脱退。組合関係の維持困難時の法定整理。
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