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全 1372 条
「第688条」の検索結果 — 1 件
清算人の職務は、次のとおりとする。
2現務の結了
3債権の取立て及び債務の弁済
4残余財産の引渡し
5清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
6残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。
清算人の職務(1項)
清算人の職務は①現務の結了、②債権の取立て及び債務の弁済、③残余財産の引渡し。組合解散後の清算プロセスを順序立てて規律。
職務遂行のための広範な権限(2項)
清算人は前項各号の職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。職務遂行に必要な裁量権を清算人に与え、清算業務を円滑化。
残余財産の分配(3項)
残余財産は各組合員の出資価額に応じて分割する。組合員間の公平を確保する分配ルール。出資価額は組合契約成立時の出資内容(金銭・物・労務)を基準とする。
会社法との比較
会社法481条以下の会社清算と類似する構造。組合は法人格を持たないが、清算プロセスは法人と同型化されており、私法上の財産清算の標準モデルとして機能。
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