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「第690条」の検索結果 — 1 件
終身定期金は、日割りで計算する。
規律
終身定期金は、日割りで計算する。
趣旨
終身定期金の精算基準。死亡が支払期間中に生じた場合の最終回給付の按分計算を日割で確定。当事者間の経済的利害を明確化し、紛争を防止する技術的規定。
日割計算の意義
月給制等で定期支払がある場合、死亡日までの日割計算で最終給付を確定。例: 月初支払いの月給で月20日に死亡なら、20日分の日割給付が最終支払。
他規定との関係
雇用624条1項(労働なくして報酬なし)等と異なり、終身定期金は給付者の対価性ある給付ではないが、日割計算で公平な清算を実現。
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