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全 1372 条
「第696条」の検索結果 — 1 件
当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。
規律
和解で当事者一方が権利を有するものと認められ又は相手方がこれを有しないものと認められた場合に、その当事者一方が従来権利を有していなかった旨の確証又は相手方が有していた旨の確証が得られたときは、権利は和解により当事者一方に移転し又は消滅したものとする。
趣旨
和解の確定効・創設的効力。和解で当事者間に新たに認められた権利関係を、真実が後で判明しても覆さない構造。紛争終結のための法律関係の安定化機能を法定。
確定効の意義
和解後に「実は反対が真実だった」と確証が出ても、和解で認められた権利関係はそのまま維持。本条がなければ和解の意味(紛争終結)が失われる。判例は本条を「和解の創設的効力」と呼ぶ。
争いの目的事項に限定
和解で「争われた事項」のみ確定効。和解の前提とされた事項(例: 契約の有効性)が後で否定された場合は錯誤(95条)取消の余地あり(最判昭33.6.14等)。本条と95条の境界が頻出論点。
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