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「第732条」の検索結果 — 1 件
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
配偶者のある者(主体要件)
婚姻により現に配偶者を有する者をいう。ここで「配偶者」とは法律上有効に成立した婚姻関係にある者を指し、事実婚は含まない。離婚が成立するまで、または配偶者の死亡により婚姻が解消されるまでの間、この要件が満たされることになる。
重ねて婚姻をすること(行為要件)
配偶者がある状態で新たに他の者と婚姻することをいう。民法750条の婚姻の届出により婚姻が成立する(形式的要件)。「重ねて」とは時間的継続性を示し、先行する有効な婚姻が解消していない状態での二重婚姻行為を禁止する。
禁止効果(法的効果)
本条に違反して重ねて婚姻をした場合、当該後行婚姻は無効となる(民法802条1項1号参照)。この無効は強行規定に基づくため、当事者の同意により有効化することはできない。誤解しやすい点として、先行婚姻の有効性までを否定するものではなく、後行婚姻のみが無効となる。
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