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「第738条」の検索結果 — 1 件
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
成年被後見人婚姻の同意不要
成年被後見人が婚姻するには成年後見人の同意を要しない。婚姻は身分行為であり、本人の意思を最大限尊重する身分行為意思能力説の現れ。
成年被後見人の婚姻意思能力
本人に婚姻意思能力(事理弁識能力ある程度)があれば有効。判例・通説は意思能力の存否を個別判断する。意思無能力時の婚姻は無効(742条1号)。
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