条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1372 条
「第744条」の検索結果 — 1 件
第七百三十一条、第七百三十二条及び第七百三十四条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
3第七百三十二条の規定に違反した婚姻については、前婚の配偶者も、その取消しを請求することができる。
違法婚姻の取消請求
731条(婚姻適齢)、732条(重婚禁止)、734-736条(近親婚禁止)違反の婚姻は、当事者・親族・検察官が家裁に取消請求可。婚姻無効(742条)と異なり、当然無効ではなく取消によって遡及せず将来効で効力を失う(748条)。
検察官請求の制限
当事者一方死亡後は検察官請求不可。私的関係への過度な公的介入を抑制する趣旨。
重婚における前婚配偶者の請求権
732条違反(重婚)については前婚配偶者も取消請求可。重婚は前婚配偶者の利益侵害が直接的だから。
この条文の練習問題を解く