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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
民法第二百七十五条及ヒ第二百七十六条ノ期間ハ民法施行前ヨリ同条ニ定メタル事実カ始マリタルトキト雖モ其始ヨリ之ヲ起算ス
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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