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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
公証人法第六十条及ビ第六十一条ノ規定ハ指定公証人ガ第五条第二項ニ規定スル請求ニ因リ日付情報ヲ付スル場合ニ之ヲ準用ス
2本法ニ規定スルモノノ外第五条第二項ニ規定スル日付情報ヲ付スルコトニ関スル事項ハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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