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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
2商人は、その商号の登記をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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