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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
2店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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