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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。
2商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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