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商法第513条(利息請求権)|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができる。
2商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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