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商法第550条(仲立人の報酬)|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco仲立人は、第五百四十六条の手続を終了した後でなければ、報酬を請求することができない。
2仲立人の報酬は、当事者双方が等しい割合で負担する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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