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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負う。
2問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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