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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
運送取扱人は、運送品を運送人に引き渡したときは、直ちにその報酬を請求することができる。
2運送取扱契約で運送賃の額を定めたときは、運送取扱人は、特約がなければ、別に報酬を請求することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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