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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
当事者が寄託物の保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から六箇月を経過した後でなければ、その返還をすることができない。
2ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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