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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
船舶共有者は、船舶管理人を選任しなければならない。
2船舶共有者でない者を船舶管理人とするには、船舶共有者の全員の同意がなければならない。
3船舶共有者が船舶管理人を選任したときは、その登記をしなければならない。
4船舶管理人の代理権の消滅についても、同様とする。
5第九条の規定は、前項の規定による登記について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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