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商法第798条(救助料の割合の案)|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco船舶所有者が前条第四項の規定により救助料の割合を決定するには、航海を終了するまでにその案を作成し、これを船員に示さなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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