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刑法第115条(差押え等に係る自己の物に関する特例)|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco第百九条第一項及び第百十条第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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