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刑法第12条(拘禁刑)|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。
2拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
3拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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