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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
過失により出水させて、第百十九条に規定する物を浸害した者又は第百二十条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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