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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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