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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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