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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は文書等若しくは電磁的記録文書等を変造したときは、印章等又は電磁的記録印章等の有無により区別して、前二条の例による。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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