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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の拘禁刑に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
公務員性
公務員とは、一般的に法令に基づいて国や地方公共団体において職務を行う者を指す。具体的には、国公法に規定された公務員や、地方自治法に基づく地方公務員が該当する。
職権の濫用
職権の濫用とは、公務員が自己の職務に付随する権限を逸脱し、またはそれを不適切に行使することを指す。最判昭和58・4・12では、公務員の権限の範囲内での行為でも、その行為の内容が不適切であれば濫用と認定されることが示された。
義務のないことを行わせる
義務のないことを行わせるとは、法令や契約に基づいて他者に課せられた義務がない行為を指示することを意味する。ここでの「行わせる」は、実行に移させる結果を伴う行為を含む。
権利の行使を妨害
権利の行使を妨害するとは、他者が法令により保障された権利を行使することを妨げる行為を指す。この妨害行為は、物理的な阻害に限らず、精神的圧迫などを含む場合もある。
結果の発生
結果の発生は、職権の濫用によって実際に義務のないことを行わせた、または権利の行使が妨害された結果が生じていることを示す。刑法上、結果の存在は重要であり、その確認が求められる。